1.マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となります。
→あらかじめ保険証利用の申込みが必要です。
2.限度額認定証の申し込みと提示が不要となります。
3.医療機関が薬剤情報、特定健診情報等の閲覧が可能になります。
→ご本人の同意があれば、かかりつけ以外の医療機関でも患者さまの最新の薬剤情報や特定健診等情報が確認でき、いつでも適切かつ迅速な診療・治療ができます。
4.医療保険資格確認が正確になります。
→オンラインで医療保険の資格確認ができることで保険情報確認が正確にできます。
詳細については、下記リンク厚生労働省のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
公費負担医療制度(福祉医療、難病医療等)をご利用中の方は、各種証書のご提示が引き続き必要となります。
従来通り、総合窓口にご提示をお願いいたします。
〒623-0046
京都府綾部市大島町二反田7−16
TEL.0773-42-8601
FAX.0773-42-8603
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